【消費税】「飲食料品の取扱い(販売)が無い事業者も「区分経理」が必要となります。」についての広報・周知等へのご協力のお願い(協力依頼)(会員向け)

2019年01月11日

消費税軽減税率につきまして、苗木生産に係る事業者の多くは、飲食料品の取扱い(販売)の無い事業者に該当しますが、仕入税額控除の適用を受けるためには、添付ファイルの内容をきちんと理解して、確実な「区分経理」を行っていただく必要があります。
このたび、林野庁の税制班より周知の依頼があったところです。
パンフレットを添付しますので、会員の皆様の適切な対応をお願います。
 飲食料品の取扱い(販売)がない事業者の方も「区分経理」が必要です

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