(新型コロナウイルス感染症対策)「緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業で働く方々等の感染予防、健康管理の強化について」(会員向け)

2020年04月20日

林野庁より、4月17日付けで以下の連絡がありました。文書、別紙等は会員向けページをご覧ください。
(以下引用)
令和2年4月7日に改正新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項の規定に基づく緊急事態宣言が発出されるとともに、昨日「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が改正され、まん延を防止する観点から緊急事態宣言の対象区域が7都府県から全都道府県に拡大されました。
このような状況の中で、既に多くの企業が感染拡大の防止ために在宅勤務(テレワーク)や職場での感染防止の取組、「三つの密」を避ける行動などを実施していただいていることかと存じますが、今般、改めて厚生労働省から、全ての事業場で働く方々の感染を防止するため、職場における感染予防、健康管理の強化に向けて、事業者、労働者が一体となって、取り組んでいただくことについて労使団体に対して周知を行うとともに、関係省庁を通じて関係団体の皆様にも周知を図るよう協力依頼(添付)があったところです。
農林水産省関係団体の皆様におかれましても、「緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業で働く方々等の感染予防、健康管理の強化について」(01 別紙 労使団体宛協力依頼)を御一読いただき、職場の感染予防の取組の促進に御協力いただきますようよろしくお願いいたします。

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