【再度の周知依頼】新型 コロナウイルス感染症対策の徹底について(会員向け)

2020年04月20日

 林野庁より、再度の周知依頼がありましたのでお知らせします。文書は、会員向けページをご覧ください。

(周知のお願い)

令和2年4月7日付けで、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が発出され、宣言の対象区域(特定都道府県)の7都府県内では、多くの事業者等に自宅勤務などを実施していただいています。

4月16日付で、対象区域を全都道府県に拡大するとともに、特に重点的に感染拡大の防止に向けた取組を進めて行く必要がある区域として13都道府県を「特定警戒都道府県(※1)」と総称することとなりました。

この緊急事態を5月6日までに終えるためには、引き続き最低7割、極力8割の、人と人との接触を削減しなければならず、そのためには、国民の皆様にご協力いただくことが不可欠です。特定警戒都道府県では、社会機能を維持するために必要な職種(※2)を除き、①オフィスでの仕事は、原則として、自宅で行えるようにすること、②やむを得ず出勤が必要な場合も、出勤者を最低7割は減らすことなど最大限のご協力をお願いします。また、特定警戒都道府県以外の特定都道府県でも、各県の対応を踏まえたご協力をお願いします。加えて、取引先などの関係者に対しても上記の取組を説明し、理解・協力を求めつつ、また、関係者との対面による打ち合わせを求めないようお願いします。

なお、社会機能を維持するために事業の継続が求められている事業者においては、4月17日付けで、厚生労働省より「緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業で働く方々等の感染予防、健康管理の強化について」が発出されておりますので、参照の上、職場の感染予防の取組促進をお願いします。

各団体におかれましては、所属事業者等に引き続き自宅勤務の推奨及び職場の感染予防の徹底にご協力いただくよう、上記内容の周知をお願いします。

(※1)特定警戒都道府県  東京都、大阪府、北海道、茨城県、埼玉県、千葉県、
神奈川県、石川県、岐阜県、愛知県、京都府、兵庫県、
福岡県の13都道府県
(※2)社会機能を維持するために必要な職種

新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針において「国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業者」として、緊急事態宣言時に事業の継続を求められる事業者が例示されています。該当する事業者等におかれましては、各知事の要請等も踏まえ、「三つの密」を避けるための取り組みなど十分な感染防止策を講じつつ、業務を継続してください。

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