新型コロナウイルス感染症に係る収入保険の適用について(お知らせ)(会員向け)

2020年05月01日

 林野庁から以下の情報がありました。
(以下引用)
 収入保険の加入期間は個人事業主は暦年、法人は事業年度となっております。
 このため、個人については来年以降の収入の減少が、また、法人においてはその事業年度の時期により今年度以降の収入の減少が補償の対象になり得ます。
 
 申請は個人の場合は11月、法人は事業年度開始概ね2ヶ月前となっておりますが、まずは、お近くの農業共済組合、全国農業共済組合連合会、又は農林水産省経営局保険課(03-6744-7147)へお尋ねいただくようにお願い致します。

※詳細につきましては以下のアドレスをご参照ください。YouTubeでの動画も配信しております。

https://www.maff.go.jp/j/keiei/nogyohoken/index.html

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