【協力依頼】8月1日以降における催物の開催制限等について(会員向け)

2020年07月31日

 8月1日以降における催物の開催制限等について、林野庁整備課より協力依頼がありましたのでお知らせします。

(以下引用)
 緊急事態宣言解除後、イベント等の開催制限等については、基本的対処方針に基づき、段階的な緩和が行われてきたところです。このたび、農林水産省、林野庁林政課から事務連絡があり、各関係団体の皆様にも、ご協力をお願いすることとなりました。

 標記事務連絡に記載のとおり、8月1日以降、人数上限が撤廃される予定でしたが、
7月23日、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長から、別添のとおり、
8月1日~8月末までの間、5,000人(室内外とも)の人数制限を維持すること等の留意事項が示されました。(9月1日以降については、改めて示される予定)

つきましては、以下にご留意いただき、感染症対策の徹底をお願いいたします。

1.催物の開催にあたっての留意事項
(1)イベント等の開催に当たっては、基本的な感染防止策を徹底すること(別添参照)。
(2)全国的な移動を伴うイベント又はイベント参加者が1,000人を超えるようなイベントの開催に当たっては、都道府県に対し、主催者又は施設管理者から事前に相談すること。

2.祭り等の行事の開催にあたっての留意事項
祭り、花火大会、野外フェスティバル等については、次のとおりの対応とし、
引き続き、イベント主催者等は、各都道府県と十分に連携しながら、地域の感染状況等を踏まえて、開催の態様・有無を判断すること。

(1) 全国的又は広域的な人の移動が見込まれるものや参加者の把握が困難なものについては、引き続き、中止を含めて慎重に検討するよう促すこと。

(2) 地域で行われる盆踊り等、全国的又は広域的な人の移動が見込まれない行事であって参加者がおおよそ把握できるものについては、6月19日以降は人数制限が撤廃されていることに留意すること。

一方、引き続き適切な感染防止策(例えば、発熱や感冒症状がある者の参加自粛、三密回避、十分な間隔の確保(1m)、行事の前後における三密の生ずる交流の自粛、手指の消毒、マスクの着用等)を講ずることを呼びかけを行うとともに、イベント主催者等に対しイベントを開催する前に、イベント参加者に厚生労働省から提供されている接触確認アプリや各地域で取り組まれている接触確認アプリの活用を通じて、感染拡大防止のためにイベント参加者の連絡先等の把握を徹底することを促すこと。

貴団体におかれましては、実態に応じた感染防止策に取り組んでいただいているものと承知しております。

一方、接待を伴う飲食店はもとより、会食やいわゆる飲み会等を通じての新規感染者数の増加がみられるところであり、これらの事例の中には例えば、マスクの着用、対人距離の確保、十分な換気等の点でガイドラインが遵守されていないものも散見されることから、内閣官房より業種別ガイドラインの再徹底の依頼があったところです。

今後とも、感染拡大防止と社会経済活動の段階的引き上げを両立していくため、ガイドラインの遵守の徹底をお願いいたします。

200728_【事務連絡】8月1日以降における催物の開催制限等について
(配布用)【添付資料】8月1日以降における催物の開催制限等について

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