【周知依頼】新型コロナウイルス感染症対策に関する新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の区域変更等について(会員向け)

2021年01月14日

  内閣官房コロナ室(農林水産省災対室、林野庁林政課、林野庁整備課経由)で周知依頼がありましたのでお知らせします。なお、以下にある別添資料は、全苗連HPの「会員向けページ」に掲載してあります。
 
(以下、抜粋引用)

 1月13日(水)、新型コロナウイルス感染症対策本部において、大阪府、京都府、兵庫県、愛知県、岐阜県、福岡県、栃木県の2府5県を緊急事態宣言の対象区域に追加することが決定され、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針が変更されました。

 これを受け、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室から以下の3つの事務連絡が発出されております。
 ・事務連絡「新型コロナウイルス感染症対策に関する新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の区域変更等について」(別添事務連絡参照)
 ・事務連絡「緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について」(別添210113事務連絡参照)
 ・事務連絡「職場への出勤等(テレワーク等)について」(別添 事務連絡参照)

 貴団体におかれましては、これらの事務連絡の内容について会員等に周知していただくとともに、引き続き、業種別ガイドラインの遵守や接触機会の低減等による事業の継続や感染拡大の防止等に御協力くださいますようお願いいたします。

【御参考】
 ① 別添210113の事務連絡「緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について」は1月8日にお知らせさせていただいたものからの主な修正点は以下の通りです。
 P2 ③その他留意事項
  (Ⅰ)営業時間短縮等の働きかけ【追加】
  (Ⅱ)新年の挨拶回り等【追加】
  (Ⅲ)新たな目安の取扱い・・・「1月7日時点」を「緊急事態宣言が発出された日」に修正

 ② 別添事務連絡「職場への出勤等(テレワーク等)について」では、以下のような「基本的対処方針」中の記載に基づき職場への出勤等における取組が要請されております。
 ・ 職場への出勤は、外出自粛等の要請の対象から除かれるものであるが、「出勤者数の7割削減」を目指すことも含め接触機会の低減に向け、在宅勤務(テレワーク)や、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を強力に推進すること
 ・ 20時以降の不要不急の外出自粛を徹底することを踏まえ、事業の継続に必要な場合を除き、20時以降の勤務を抑制すること

以上

お問い合わせ

お電話でのお問い合わせ

03-3262-3071

  • 受付時間:月曜日から金曜日(祝祭日を除く) 10時~12時/13時~17時