【周知依頼】緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について(会員向け)

2021年02月13日

 農林水産省大臣官房災対室(林野庁林政課、整備課経由)から、周知依頼がありました。

 令和3年2月2日に、新型コロナウイルス感染症対策に関して、緊急事態措置を実施すべき区域が変更されるとともに当該区域において緊急事態措置を実施すべき期間が延長され、基本的対処方針が改定されたことに伴い、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室から別添のとおり事務連絡が発出されました。

 これまでも、貴団体におかれましては、「緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」(令和3年1月13日付内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室)により、営業時間短縮要請への御協力、感染防止策の徹底等を促すための適切な周知・助言等をお願いしているところです。

 つきましては、会員等に対して改めて周知・助言等をしてくださいますようお願いします。

<今回の主な変更点>
・年度末に向けて行われる行事等に関する記載の追加
・特定都道府県の対象から除外された都道府県に関する記載の追加
・職場・飲食店における業種別ガイドラインの遵守徹底に関する記載の追加
・施設利用・イベント関係の主な緊急事態措置の概要等(別紙1)の追加
・飲食の場・職場における新型コロナウイルス感染症防止対策宣言(別紙3)の追加

210204【事務連絡】緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について

お問い合わせ

お電話でのお問い合わせ

03-3262-3071

  • 受付時間:月曜日から金曜日(祝祭日を除く) 10時~12時/13時~17時