新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長等について【周知依頼】(会員向け)

2021年03月09日

 令和3年3月5日に、新型コロナウイルス感染症対策に関して、緊急事態措置を実施すべき期間が延長され、基本的対処方針が改定されたことに伴い、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室(農林水産省大臣官房災対室(林野庁林政課、整備課経由))から以下のとおり周知依頼がありました。

(以下、抜粋引用)
 これまでも、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更について」(令和3年2月26日付け内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室)及び「基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」(令和3年2月26日付け内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長)により、会員等へ周知していただいたところです。

 つきましては、各位におかれましては、会員等に対して改めて周知・助言等をしてくださいますようお願いします。

【添付資料】
【事務連絡】緊急事態宣言の期間延長について(セット版)

210305【事務連絡】緊急事態宣言延長後の催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項についてv4

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