緊急事態宣言解除後の1都3県における催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について(周知のお願い)(会員向け)

2021年03月22日

 本日(3月22日)、農林水産省災対室(林野庁林政課、整備課経由)から、以下の内容の周知依頼がありました。
 
 令和3年3月18日に、新型コロナウイルス感染症対策に関して、緊急事態措置を実施すべき期間とされている3月21日をもって、緊急事態宣言が終了するとともに、基本的対処方針が変更されたことに伴い、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室から別添のとおり事務連絡が発出されました。

 これまでも、各位におかれましては、「緊急事態宣言の延長等に伴う特定都道府県における催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」(令和3年3月5日付内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長)により、会員等へ周知していただいたところです。

 つきましては、各位におかれましては、会員等に対して改めて周知・助言等をしてくださいますようお願いします。

【添付資料】
○緊急事態宣言解除後の1都3県における催物の開催制限、施設の使用制限等にかかる留意事項等について(令和3年3月19日付内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長)
【事務連絡】緊急事態宣言解除後の1都3県における催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について

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