【お知らせ】新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言等について(会員向け)

2021年04月27日

  新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言等について、内閣官房コロナ室(農林水産省災対室、林野庁林政課・整備課経由)から周知依頼がありました。なお、添付資料は会員向けページをご覧ください。

(以下、抜粋引用)
 新型コロナウイルス感染症対策に関して、令和3年4月23日に、新型インフルエンザ等特別措置法第32条第1項の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言が発出され、東京都、京都府、大阪府及び兵庫県について、緊急事態措置を実施すべき区域とするとともに、愛媛県について、まん延防止等重点措置を実施すべき区域とし、いずれも、4月25日から5月11日までを実施すべき期間とされました。また、宮城県及び沖縄県について、まん延防止等重点措置を実施すべき期間を5月11日まで延長することとされました。あわせて、同法第32条第6項の規定に基づき、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(以下「基本的対処方針」という。)が変更されました。これらに伴い、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室から別添のとおり事務連絡が発出されています。

 各位におかれましては、基本的対処方針に基づき新型コロナウイルス感染症対策を着実に実施していただくとともに、催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等を含め、貴団体の会員等へ周知・助言等いただきますようお願いいたします。

 また、テレワーク等の徹底について、緊急事態措置区域においては、基本的対処方針にて「職場への出勤について、人の流れを抑制する観点から、在宅勤務(テレワーク)活用や大型連休中の休暇取得の促進等により、出勤者数の7割削減を目指す」こととされております。また、重点措置区域においても、基本的対処方針にて「職場への出勤等について、「出勤者数の7割削減」を目指すことも含め接触機会の低減に向け、在宅勤務(テレワーク)や、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を更に徹底する」とともに、「特に、緊急事態措置の実施期間においては、緊急事態措置区域等への出勤について、在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の減に努める」こととされております。

 重点措置区域以外の区域においても、こうした趣旨を踏まえ、テレワーク、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組について改めて周知・呼びかけをしていただき、感染拡大防止に御協力くださいますようお願いいたします。

【添付資料】
○新型コロナウイルス感染症対策に関する新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言等について(令和3年4月23日付内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室)
〇基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について(令和3年4月23日付内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長)
〇出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)について(令和3年4月23日付内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長)

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