【周知依頼】職場における新型コロナウイルス感染症対策に係る協力依頼(テレワーク等)について(会員向け)

2021年05月12日

  職場における新型コロナウイルス感染症対策に係る協力依頼(テレワーク等)について、厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部(農林水産省災対室、林野庁林政課・整備課経由)から周知依頼がありました。なお、添付資料は会員向けページをご覧ください。

(以下、抜粋引用)
  
  令和3年5月7日に、新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条に基づく緊急事態宣言(以下「緊急事態宣言」という。)の延長が決定され、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(新型コロナウイルス感染症対策本部決定。以下「基本的対処方針」という。)が改正されたところです。
改正後の基本的対処方針において、「職場への出勤等」につきましては、従前の感染防止のための取組の徹底等に加え、「高齢者や基礎疾患を有する者など重症化リスクのある労働者及び妊娠している労働者や同居家族にそうした者がいる労働者については、本人の申出等を踏まえ、テレワークや時差出勤等の感染予防のための就業上の配慮を行うこと」等とされたところです(別添1)。
  職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防及び健康管理につきましては、令和3年4月26日付け厚生労働省労働基準局長通知により留意事項をお示しし、傘下団体・企業(労働組合団体は「構成組織」)に対して周知をお願いしたところですが、これらの事項に加え、改正後の基本的対処方針につきましても、別添2の「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト」や別添3の「テレワークを有効に活用しましょう」を活用いただく等によりご配慮いただくよう、貴団体の会員等に対して周知をお願いいたします。

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