【農林漁業信用基金】「林業信用保証業務細則」の一部改正について(お知らせ)(会員向け)

2021年05月17日

 農林漁業信用基金から次のとおり、「林業信用保証業務細則」の一部を改正する旨連絡がありましたのでお知らせします。

(抜粋引用) 
 林業信用保証業務における保証料率等を変更することとし、別添のとおり令和3年5月11日付けで「林業信用保証業務細則」の一部を改正し、令和3年10月1日より施行することとしましたので、お知らせいたします。なお、別添資料は全苗連HPの「会員向けページ」に掲載してあります。

「林業信用保証業務細則」改正のポイント
 今般の「林業信用保証業務細則」改正のポイントは、以下のとおりです。
 関係者の皆様には、今後、個別に十分に説明を行ってまいります。
1.保証料率【第15条第1項関係】
  ○ 従前の3区分を廃止し、制度資金に係る料率は年0.15%~1.35%、
   それ以外は0.20%~1.80%の2区分にします。
2.保証割合【第7条第1項関係】
  ○ 原則80%保証とし、100%保証の対象は、災害復旧等に必要な資金及
   び制度資金に係る保証とします。
3.保証の最高限度額【第6条第3項関係】
  ○ 一被保証者についての保証残高の最高限度額を6億円にします。
4.経過措置【附則第2条関係】
  ○ 既往契約についての上記変更の適用は、個別に協議して決定します。
5.規程類の再整理
  ○ 林業信用保証業務に関する既往の規程類(林業信用保証業務細則、個別特
   例細則、個別要領等)の記載事項を再構築し、林業信用保証業務細則に一本
   化します。
   ※林業信用保証業務細則に統合・廃止する規程類・・・附則第3条

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