(お知らせ)新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急事態宣言等について(会員向け)

2021年06月01日

  新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急事態宣言等について、内閣官房コロナ室(農林水産省災対室、林野庁林政課・整備課経由)から、以下のとおり関係団体の皆様へ周知依頼がございましたので、お知らせします。なお、添付資料につきましては、全苗連HPの「会員向けページ」をご覧ください。

(以下、抜粋引用)
  新型コロナウイルス感染症対策に関して、令和3年5月28日に、北海道、東京都、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県及び福岡県について、緊急事態措置を実施すべき期間が6月20日まで延長され、また、埼玉県、千葉県、神奈川県、岐阜県及び三重県について、まん延防止等重点措置を実施すべき期間が6月20日まで延長されることが決定されました。また、6月以降の取組の強化等を内容として、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(以下「基本的対処方針」という。)が変更されました。そして、これらに伴い、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室から別添のとおり事務連絡が発出されています。

  各位におかれましては、新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急事態宣言等について(令和3年5月21日付内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室)により、所属の事業者等へ周知していただいたところですが、改定された基本的対処方針に基づき、新型コロナウイルス感染症対策を着実に実施していただくとともに、催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等を含め、貴団体の会員等へ改めて周知してくださいますようお願いします。

  また、テレワーク等の徹底について、緊急事態措置区域において、基本的対処方針にて「職場への出勤について、人の流れを抑制する観点から、在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の7割削減を目指す」こととされております。また、重点措置区域において、基本的対処方針にて「職場への出勤等について、「出勤者数の7割削減」を目指すことも含め接触機会の低減に向け、在宅勤務(テレワーク)や、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を更に徹底する」とともに、「特に、緊急事態措置の実施期間においては、緊急事態措置区域等への出勤について、在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の減に努める」こととされております。

  緊急事態措置区域及び重点措置区域以外の区域においても、こうした趣旨を踏まえ、在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組について改めて周知・呼びかけをしていただき、感染拡大防止に御協力くださいますようお願いいたします。

【添付資料】
○新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急事態宣言等について(令和3年5月28日付内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室)
○基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について(令和3年5月28日付内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長)
○出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)について(令和3年5月28日付内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長)

お問い合わせ

お電話でのお問い合わせ

03-3262-3071

  • 受付時間:月曜日から金曜日(祝祭日を除く) 10時~12時/13時~17時