(お知らせ)新型コロナウイルス感染症対策関係の事務連絡につきまして(テレワーク等の徹底、緊急事態宣言等、基本的対処方針関係)(会員向け)

2021年06月22日

  新型コロナウイルス感染症対策関係の事務連絡につきまして(テレワーク等の徹底、緊急事態宣言等、基本的対処方針関係)、内閣官房コロナ室(農林水産省災対室、林野庁林政課・整備課経由)から、以下のとおり周知依頼がございましたので、お知らせします。なお、添付資料につきましては、全苗連HPの「会員向けページ」をご覧ください。

(以下、抜粋引用)
  令和3年6月17日、 緊急事態措置を実施すべき区域(以下、「緊急事態措置区域」という。)について、6月20日をもって北海道、東京都、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県及び福岡県が除外され、7月11日までを期間として沖縄県のみとされました。また、まん延防止等重点措置を実施すべき区域(以下、「重点措置区域」という。)について、6月21日から7月11日までを期間として、従前、緊急事態措置区域とされていた北海道、東京都、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県が追加されるとともに、埼玉県、千葉県及び神奈川県においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間が7月11日まで延長されました。これに伴い、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(以下「基本的対処方針」という。)が変更され、別紙「令和3年6月21日以降の取組」の通り、今後についても改めて決定されたところです。特に、緊急事態措置区域から除外された都道府県については、「必要な対策はステージⅡ相当以下に下がるまで続ける」ことを基本として、緩和は段階的に行うこととされ、個別の対策基準が提示されています。
 
 また、出勤者数の抑制については、これまでも「出勤者数の削減に関する実施状況の公表について」(令和3年5月12日付内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室)や、「出勤者数の削減に関する取組内容の公表フォーマット等について」(令和3年5月27日付内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室)などで、出勤者数の7割削減を目指すテレワーク等の推進をお願いするとともに、具体的な取組や工夫を併せて公表するようお願いしているところです。

 新規陽性者数については、感染拡大が見られていた地域では減少傾向となっている一方、沖縄県では依然としてステージⅣ相当の非常に高い水準にあるほか、人流の増加が見られ、減少速度が鈍化する地域もあり、そうした地域では、今後リバウンドが懸念されております。また、感染力が強いデルタ株など変異株の拡大が以前から想定されている中、リバウンドを起こさないよう、引き続き、平日の日中の人流抑制が重要となります。

 各位におかれましては、変更された基本的対処方針に基づき新型コロナウイルス感染症対策を着実に実施していただくとともに、在宅勤務(テレワーク)の活用等による出勤者数の削減や、催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等を含め、所属の事業者等へ改めて周知してくださいますようお願いします。

【添付資料】
○新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急事態宣言等について(令和3年6月17日付内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室)
(別紙)令和3年6月21日以降の取組(令和3年6月17日新型コロナウイルス感染症対策本部とりまとめ)
○出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)について(令和3年6月17日付内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長)
○基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について(令和3年6月17日付内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長)

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