(お知らせ)新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言等の終了について(会員向け)

2021年09月30日

 新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言等の終了について、内閣官房コロナ室(農林水産省災対室、林野庁林政課・整備課経由)から、周知依頼があったので連絡します。なお、添付資料につきましては、全苗連HP「会員向けページ」をご覧ください。

 (以下、抜粋引用)

 新型コロナウイルス感染症対策に関して、令和3年9月28日に開催された新型コロナウイルス感染症対策本部における決定により、9月30日をもって、緊急事態措置及びまん延防止等重点措置を終了することが公示されたところです。また、これに伴い、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(以下「基本的対処方針」という。)が変更されました。
 各位におかれましては、変更された基本的対処方針に基づき、新型コロナウイルス感染症対策を着実に実施していただくとともに、催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等を含め、所属の会員等へ改めて周知してくださいますようお願いします。
 催物の開催制限等について、9月30日をもって緊急事態措置区域及びまん延防止等重点措置区域から除外された都道府県には、1か月間(10月30日までの間)、経過措置が適用され、収容定員が設定されている場合、人数上限は、「5,000人又は収容定員の50%のいずれか大きい方」又は「10,000人」のいずれか小さい方を上限とし、収容定員が設定されていない場合は、10,000人以下で開催することとされております。
 また、テレワーク等の徹底について、緊急事態措置区域から除外された都道府県において、基本的対処方針にて「職場への出勤については、引き続き、人の流れを抑制する観点から、在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の7割削減を目指すとともに、接触機会の低減に向け、在宅勤務(テレワーク)や、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を強力に推進する」こととされております。また、緊急事態措置区域及び重点措置区域から除外された都道府県においても、こうした趣旨を踏まえ、在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組について改めて周知・呼びかけをしていただき、感染拡大防止に御協力くださいますようお願いいたします。
 
【添付資料】
○新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言等の終了について(令和3年9月28日付内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室)
○緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置終了後の1都1道2府23県における催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について(令和3年9月28日付内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長)
○出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)について(令和3年9月28日付内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長)

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