(お知らせ)新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の決定等について(会員向け)

2021年11月25日

 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の決定等について、内閣官房コロナ室(農林水産省災対室、林野庁林政課・整備課経由)から、周知依頼があったので連絡します。なお、添付資料等につきましては、全苗連HP「会員向けページ」をご覧ください。

 (以下、抜粋引用)

 新型コロナウイルス感染症対策に関して、令和3年11月19日に開催された新型コロナウイルス感染症対策本部における決定により、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(以下「基本的対処方針」という。)が変更されました。
 各位におかれましては、変更された基本的対処方針に基づき、新型コロナウイルス感染症対策を着実に実施していただくとともに、イベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等を含め、会員等へ改めて周知してくださいますようお願いします。

 また、出勤者の削減について、ワクチン接種の進展や中和抗体治療の普及により、出勤に伴う感染リスクは一定程度低減していると考えられる中で、出勤の在り方についても経済社会活動と両立を考えていく必要があることを踏まえ、経済社会活動を継続できるようにするため、一律「7割」という出勤者数の削減を求めないこととされました。
 一方でテレワークの活用等による出勤者数削減については、感染拡大防止のための「新たな日常」に向けた事業者の取組として重要であり、引き続き、推進していく必要があります。別添の事務連絡の内容を踏まえ、事業者に対して、在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との接職を低減する取組の働きかけをお願いいたします。

【添付資料】
○新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の決定について(令和3年11月19日付内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室)
○基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について(令和3年11月19日付内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長)
○イベント開催等における感染防止安全計画等について(令和3年11月19日付内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長)
○出勤者数の削減(テレワーク等の推進)について(令和3年11月19日付内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長)
○出勤者数の削減に関する実施状況の公表について(令和3年11月19日付内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長)

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