(お知らせ)イベント開催等における必要な感染防止策の徹底について(会員向け)

2021年12月21日

 新型コロナウイルス感染症に係るイベント開催等における必要な感染防止策の徹底について、内閣官房コロナ室(農林水産省災対室、林野庁林政課・整備課経由)から、周知依頼があったので連絡します。なお、添付資料等につきましては、全苗連HP「会員向けページ」をご覧ください。

 (以下、抜粋引用)
 新型コロナウイルス感染症対策に関して、イベント開催等における必要な感染防止策については、「基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」(令和3年11月19日付け内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡)において定められているところです。
 国内外での変異株の感染状況も踏まえ、イベント開催等に当たり、別添事務連絡記載の感染防止策の実施、感染防止安全計画やチェックリストの着実な運用、業種別ガイドラインの遵守等について、改めて周知徹底いただくようお願いいたします。

【添付資料】
○イベント開催等における必要な感染防止策の徹底について(令和3年12月17日付け内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長)

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