(お知らせ)新型コロナウイルス感染症対策に関するまん延防止等重点措置等について(高知県に係る区域の追加並びに期間の延長)(会員向け)

2022年02月14日

 新型コロナウイルス感染症対策に関するまん延防止等重点措置等について(高知県に係る区域の追加並びに期間の延長)、内閣官房コロナ室(農林水産省災対室、林野庁林政課・整備課経由)から、周知依頼があったので連絡します。

(以下、抜粋引用)
 令和4年2月10日に、新型コロナウイルス感染症対策に関して、新型インフルエンザ等特別措置法第31条の4第3項に基づき、2月12日から3月6日までを期間として、まん延防止等重点措置を実施すべき区域に高知県が追加されるとともに、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、岐阜県、愛知県、三重県、香川県、長崎県、熊本県及び宮崎県においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間が3月6日まで延長され、基本的処方針が改定されたことに伴い、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室から事務連絡が発出されました。ご参考に基本的対処方針の改正内容や一部事務連絡の内容をご覧になれる内閣官房のHPリンクを送付させていただきます。

 各位におかれましては、基本的対処方針に基づき新型コロナウイルス感染症対策を着実に実施していただくとともに、イベントの開催制限、施設の使用制限等にかかる留意事項等を含め、所属の会員等へ周知・助言等いただきますようお願いいたします。
 また基本的対処方針中の別添に例示する国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業者及びこれらの業務を支援する事業者においては、「三つの密」を避けるために必要な対策を含め、十分な感染防止策を講じるとともに、感染者や濃厚接触者が発生し、欠勤者が多く発生する場合においても、感染防止に配慮しつつ、事業の特性を踏まえ、必要な業務を継続することとされておりますので、必要に応じて事業者への働きかけをお願いいたします。

 加えてテレワーク等の徹底について、重点措置区域である都道府県においては、事業者に対し、在宅勤務(テレワーク)活用や休暇取得促進等により、出勤者数の削減取組を推進するとともに、接触機会低減に向け、職場に出勤する場合でも時差出勤、自転車通勤等を強力に推進することとされています。重点措置区域以外の都道府県においても、在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組を推進することとされておりますので、改めて周知・呼びかけをしていただき、感染拡大防止に御協力くださいますようお願いします。

【ご参考】https://corona.go.jp/emergency/

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