(お知らせ))新型コロナウイルス感染症対策に関するまん延防止等重点措置等について(福島県外に係る区域の除外並びに期間の延長)(会員向け)

2022年03月08日

 新型コロナウイルス感染症対策に関するまん延防止等重点措置等について(福島県外に係る区域の除外並びに期間の延長)、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室(農林水産省災対室、林野庁林政課・整備課経由)から、周知依頼があったので連絡します。

(以下、抜粋引用)
 令和4年3月6日に、新型コロナウイルス感染症対策に関して、まん延防止等重点措置を実施すべき区域について、福島県、新潟県、長野県、三重県、和歌山県、岡山県、広島県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、宮崎県及び鹿児島県が除外されることが決定されるとともに、北海道、青森県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、石川県、岐阜県、静岡県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、香川県及び熊本県においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間が3月21日まで延長され、基本的対処方針が改定されました。基本的対処方針の改正内容や一部事務連絡の内容をご覧になれる内閣官房のHPリンクを送付させていただきます。

 各位におかれましては、基本的対処方針に基づき新型コロナウイルス感染症対策を着実に実施していただくとともに、イベントの開催制限、施設の使用制限等にかかる留意事項等を含め、会員等へ周知・助言等いただきますようお願いいたします。

 また基本的対処方針中の別添に例示する国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業者及びこれらの業務を支援する事業者においては、「三つの密」を避けるために必要な対策を含め、十分な感染防止策を講じるとともに、感染者や濃厚接触者が発生し、欠勤者が多く発生する場合においても、感染防止に配慮しつつ、事業の特性を踏まえ、必要な業務を継続することとされておりますので、必要に応じて会員への働きかけをお願いいたします。

 加えてテレワーク等の徹底について、重点措置区域である都道府県においては、事業者に対し、在宅勤務(テレワーク)活用や休暇取得促進等により、出勤者数の削減取組を推進するとともに、接触機会低減に向け、職場に出勤する場合でも時差出勤、自転車通勤等を強力に推進することとされています。重点措置区域以外の都道府県においても、在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組を推進することとされておりますので、改めて周知・呼びかけをしていただき、感染拡大防止に御協力くださいますようお願いします。

【参考】https://corona.go.jp/emergency/

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