【農林漁業信用基金】「林業信用保証業務細則」の一部改正について(お知らせ)(会員向け)
2021年05月17日
農林漁業信用基金から次のとおり、「林業信用保証業務細則」の一部を改正する旨連絡がありましたのでお知らせします。
(抜粋引用)
林業信用保証業務における保証料率等を変更することとし、別添のとおり令和3年5月11日付けで「林業信用保証業務細則」の一部を改正し、令和3年10月1日より施行することとしましたので、お知らせいたします。なお、別添資料は全苗連HPの「会員向けページ」に掲載してあります。
「林業信用保証業務細則」改正のポイント
今般の「林業信用保証業務細則」改正のポイントは、以下のとおりです。
関係者の皆様には、今後、個別に十分に説明を行ってまいります。
1.保証料率【第15条第1項関係】
○ 従前の3区分を廃止し、制度資金に係る料率は年0.15%~1.35%、
それ以外は0.20%~1.80%の2区分にします。
2.保証割合【第7条第1項関係】
○ 原則80%保証とし、100%保証の対象は、災害復旧等に必要な資金及
び制度資金に係る保証とします。
3.保証の最高限度額【第6条第3項関係】
○ 一被保証者についての保証残高の最高限度額を6億円にします。
4.経過措置【附則第2条関係】
○ 既往契約についての上記変更の適用は、個別に協議して決定します。
5.規程類の再整理
○ 林業信用保証業務に関する既往の規程類(林業信用保証業務細則、個別特
例細則、個別要領等)の記載事項を再構築し、林業信用保証業務細則に一本
化します。
※林業信用保証業務細則に統合・廃止する規程類・・・附則第3条
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