熱中症防止を事業者に義務付ける労働安全衛生規則の一部を改正する省令が6月1日から施行されました

2025年06月02日

 労働安全衛生規則の一部を改正する省令が6月1日から施行され、労働者への熱中症対策を行うことを事業者に対して義務付けられましたので適切な対応をお願いします。
 【改正の趣旨】
 熱中症の重篤化による死亡災害を防止するため、熱中症のおそれがある作業者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することが可能となるよう、事業者に対し、「早期発見のための体制整備」、「重篤化を防止するための措置の実施手順の作成」、「関係作業者への周知」を義務付ける。
 【改正の概要】
 以下1、2の事項を事業者に義務付けること。
1 熱中症を生ずるおそれのある 作業(※1)を行う際に、 
   ① 「熱中症の自覚症状がある作業者」
   ② 「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」
 がその旨を報告するための体制 (連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業
 者に対して周知すること
2 熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、
   ① 作業からの離脱
   ② 身体の冷却
   ③ 必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること
   ④ 事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等
 など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごと
 にあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること

※1 WBGT (湿球黒球温度)28度又は気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続して
   1時問以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるもの
※2「労働安全衛生規則の一部を改正する省令」は全苗連HPの「会員向けページ」をご覧くだ
   さい。

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